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財団法人新潟県 国際交流協会寄付行為

第1章 総  則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人新潟県国際交流協会(以下「協会」という。)という。


(事務所)

第2条 協会は、事務所を新潟市万代島5番1号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 協会は、国際交流に関する必要な事業を行い、幅広い県民の参加による全県的な国際交流を推進し、もって世 界に開かれた新潟県の実現を図ることを目的とする。


第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)国際交流に関する広報及び啓発事業
(2)国際交流に関する情報の収集及び提供事業
(3)国際交流に関する相談事業
(4)国際交流活動への協力、支援及び助成事業
(5)国際交流団体、ボランティア等の指導、育成及び連絡調整事業
(6)国際交流事業に関する企画及び実施
(7)国際交流に関する各種研修事業
(8)留学生支援事業
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産
(2)財産から生ずる収入
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費
(6)その他の収入


第6条 協会の財産は、基本財産と運用財産とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会において、基本財産に繰り入れることを議決した財産


3 運用財産は、基本財産以外の財産をいう。



第7条 協会の財産は、理事長が管理する。その管理の方法は、理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署、銀行その他金融機関への定期預金、信託会社への信託、国債、公社債の購入 等安全確実な方法で保管しなければならない。


第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただしやむを得ない理由があるときは、理事会に おいて理事の4分の3 以上の同意を得、かつ、新潟県知事の承認を得て、その一部を処分し、 又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。


第9条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。


第10条 協会の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の議決を得なければ ならない。
2  理事長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとする場合は、 理事会の議決を得なければならない。


第11条 理事長は、事業年度ごとに次の書類により事業報告及び決算を調整し、事業年度終了後50日以内に監事の 監査を受け、理事会の承認を得なければならない。

(1)事業報告書
(2)収支計算書
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録


第12条 毎事業年度の損益計算上利益が生じたときは、前事業年度か ら繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、翌事業年度に繰り 越すものとする。ただし、理事会の議決により、その全部又は一部を基本財産に繰り入れることができる。

(長期借入金)
第13条 協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会 の議決を得なければな らない。

(事業年度)
第14条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員等

(役員の種別)
第15条 協会に次の役員を置く

(1)理事長  1人
(2)副理事長 2人
(3)常務理事 1人
(4)理  事 18人以上25 人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)
(5)監  事 2人

(役員の選任)

第16条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。



(役員の職務)

第17条 理事長は、協会を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたと きは理事長があらかじめ理事会において議決を得た順序により、理事長の職務を行う。
3 常務理事は、日常の業務を処理し、理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは理事長の職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは これを理事会又は新潟県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。


(役員の任期)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員が辞任し、又は役員の任期が満了した場合であっても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。


(役員の解任)

第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任 することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。


(報酬等)

第20条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 報酬及び費用の弁償については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


(顧問)

第21条 協会に、顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応ずるほか、理事長に対し意見を述べるこ とができる。

第5章 理事会

(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。


(権能)
第23条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この協会の運営に関する重要事項を議決する。


(開催)
第24条 理事会は、次の場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
(3)第17条第5項第4号の規定により監事が招集するとき。


(招集)
第25条 理事会は、前条第3号の場合を除いて理事長が招集する。
2 前条第2号の場合には、請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所をあらかじめ文書をもって通知しなければならない。


(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。


(定足数)
第27条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会するこ とができない。


(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のとき は、議長がこれを決する。
2 前項の場合においては、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。


(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表 決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、出席したものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及び結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか出席理事の中から、その理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 評議会

第31条 協会に理事長の諮問に応 じて必要な事項を審議させるために、 評議員を置くことができる。
2 評議会は、評議員をもって構成する。
3 前2項に定めるもののほか、評議員及び評議会に関し必要な事項については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第7章 賛助会員

第32条 協会に賛助会員を置くことがで きる。
2 賛助会員は、理事会において別に定めるところにより、会費を納入する。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第8章 事務局

第33条 協会の事務を処理するため、協会に事務局を 置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置き、理事長が任免する。
3 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 寄付行為の変更及び解散

(寄付行為の変更)
第34条 この寄付行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、新潟県知事の認可を得なければ変 更することができない。


(解散及び残余財産の処分)
第35条 協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によ るほか、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、新潟県知事の承認があったときに解散する。
2 解散の時に存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、新潟県知事の許可を得た上、地方公共団体又はこの協会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するも のとする。

第10章 雑  則

第36条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を 経て理事長が別に定める。

附 則
1 この寄付行為は、新潟県知事の設立許可があった日から施行する。
2 協会の設立当初の役員は、第15条並びに第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その役員の任期は、第18条第1項 本文の規定にかかわらず、平成4年3月31日 までとする。
3 協会設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
4 協会設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。

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