お知らせ

2026.07.30NEW

令和8年熊本地震に伴う在留諸申請の取扱いについて

被災したことにより、在留期間内に申請ができなかった方は

当面の間、在留期間を過ぎた場合でも個別に手続ができます。

近くの入管で申請のための相談をしてください。

被災したことで、本来の住居地から一時的に移動・避難された方は、

現在の滞在先を管轄する入管で申請することができます。

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