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2026.03.23NEW

[村上市]離婚届の様式変更について

令和8年4月1日から、民法等の一部を改正する法律が施行され、離婚届の際に、未成年の子の親権を父母の一方とするか、父母が共同で行うか、選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
4月1日以降に、変更前の様式で提出される場合は、夫と妻それぞれに、追加で記入をお願いする場合がありますので、事前に市民課市民年金室までご連絡ください。

【問い合せ先】
市民課市民年金室
TEL 0254-75-8930

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